金地金の売却にあたり付きまとう”税金”について

支払調書。マイナンバー。

どんどん個人のお客様が金地金を売り難くなっていると感じます。
事実大量に売る方の殆どが気になさっています。

税金をいくら払うの?

と。

以前も話しましたが、日本で金等の宝飾品を売るにあたり古物営業法で身分証の提示が義務付けられているのはご存知かと思いますが
これは犯罪防止、強いては盗難物発見などの観点からの義務。
それだけではなく、マネーロンダリング防止の観点から200万円以上では本来追加の本人確認の【金融機関】の確認などが本来あるのは皆さん余り知らないようです。
ただ義務、ではなく『出来れば』くらいのレベルの為有名店でさえも行っていないのが実情。

支払調書も毎月行っているのも疑問です。
ただ数年に一度の法廷調書の調査官がその辺は全て古物台帳から導き出すため結果的には行われます。

金地金の売却差益は1年で50万円以上で課税対象となり、それ以下は申告義務はない。
法廷調書も、地域・担当官により様々ですが100万円の売却額を境に調査対象になる事が殆どです。

と言う事は
1年で100万円を超えない売却額にすればよい
となります。

良くある金地金製品の依頼は
1位:ネックレスなどの製品
2位:インゴット
3位:金無垢の仏具
が多いのですが、

2,3位に関しては一度の取引額が大きい。
2015年12月現在、金がアメリカの利上げ等の理由に下がっているとはいえ4,000円以上の単価となりますから
1kgでも4,000,000円強。半分の500gでも2,000,000円強です。

その為今回の焦点である税金に関して必ず引っかかってきます。
特に相続・贈与なども複雑に絡み合います。

ですので納税を少しでも少なくする、となると小分けに売るしかないんです。

しかも1年に100万円以下。

相場リスクもある為に非常に悩ましい所ですが、結論小分けにする。
以上となります。

リファスタでは分割加工手数料など現在はいただかずに可能な限り小分けにするように目の前で切断等も行っております。
インゴットや仏具など可能な物は何でもご依頼ください。

売却の際には税金だったり、グラム単価だったり、手数料だったりと色々と悩ましい所もあるかと思いますがまずは一度ご相談頂きたいと思います。
一度に売却してしまった場合には、日本国に住んでいる以上納税は免れないんです。
その辺も踏まえてお話しいたします。

今年は本日で営業は終了。
来年この記事がお客様に少しでも役に立てば光栄です。

2015年、今年一年大変お世話になりました。

来年は【正直にやり切った企業が勝利する】と言う言葉を胸に、引き続きリファスタは邁進してまいります。

年明けは2016年1月4日(月)より営業しております。
来年も宜しくお願い致します。
皆さま、良いお年をお迎えください。

 

2016年12月31日
リファスタ こと ラウンジデザイナーズ株式会社
代表取締役:杉 兼太朗
愛を込めて。


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