子供問題は離婚のメインテーマ!
ひとまずは調停を介さない協議離婚が望ましい、ということで意見が一致した夫と私。
まず、真っ先に決めなければいけないことは、離婚後の「子供たちの養育」について。
そもそもこの国では、子供たちの親権者を決めなければ離婚届自体が受理されないのだ。
そして、この子供の問題が、これほどこじれるとは思わなかった。
当然子供たちの親権は母親のわたし、という思い込みはあっさりと覆された。
夫がどうしても息子と暮らしたいと言って譲らない。もちろんそんなこと承諾できるわけがない。
私は何を失っても子供たちと一緒にいたい!
しかし、少なくとも現時点では夫も同じ気持ちらしい。どうすればいいのだろう。
夫の言い分:「どうしても息子は引き取りたい」
子供たち二人とも離れて暮らすなんて考えられない。
少なくとも息子は引き取りたいと考えている。
父親の自分が言うのもなんだが、かわいらしい顔立ちで性格も素直でおとなしく繊細。
正直言って母親よりも、新しい伴侶となる女性のほうがよく似ていると思う。
身勝手だとわかっているが、息子、そして彼女との子供のいる家庭を築きたい。
実家の東京の両親からの強い希望もある。ちなみに離婚が成立したら東京で両親と同居の予定。
もちろん娘のことも息子同様に大切に思う気持ちは変わらないが、なにしろ思春期の高校生。
学校や友人関係の事もあるし、このまま環境を変えずに母親と暮らしたほうが娘にとっては幸せだろう。
もちろん養育費や、面会はできる限りのことはするつもりだ。
妻の言い分:「もちろん二人とも手放したくない!」
協議離婚に合意して、真っ先に話し合ったのは当然「子供たち」のことだった。
5歳の男の子が母親と離れて暮らせるわけがないのに。
一族の名を引き継がせたい、なんて時代遅れも甚だしい。
夫からは「母が直接話を聞いてほしいといっているから」と私に電話出るようにと促すけれど、冗談でしょう。絶対に出ない。
つくづく両親のどちらかと住むかは子供たちの意思を尊重したい、なんてきれいごとだと思い知らされた。
泣いてわめいてでも、私は子供を側から離したくないのだ。
16歳・娘の言い分:「お父さんだけが悪いんじゃない」
お父さんの気持ちは理解できる。
母は自分の夫の寂しさに気付いていなかったと思う。お父さんは根っからの東京人。
愛着ある東京から来たくもなかった地方都市に住み続ける辛さは、きっと私たちにはわからない。
しかもお父さんは関西弁が大嫌い。
テレビのお笑い番組すら、「ああいうのって理解できない」って眉を顰めるほど。
母は「神経質」と言って笑っていたけれど、今思えば超デリケートなお父さんがよく言えばおおらか、悪く言えばガサツな母についていけなくなることを予感していた気がする。
それに子供の世話とはいえ、奥さんの両親が毎日のように家にやってくるのは、さぞ鬱陶しかっただろう。
わたしは家から通える大学が志望校だし、ここに住めるなら離婚を反対したりしない。
二人ともまだ若いし見た目もそこそこイケてるから、やり直しもきくんじゃない。
ま、これも母が仕事を持って経済が安定しているから言えることだけど。
5歳・息子の言い分:「みんなで一緒にいたい!」
お仕事から帰ってきたパパが「これからは離れて暮らすことになるけど、またお外で遊ぼうね」と頭をなでて、また出て行った。
ママは「そうなの。これからママとお姉ちゃんと三人家族だよ」とだけ言って、自分のお部屋から出てこなくなっちゃった。
お姉ちゃんは塾に行っていない。
「パパのところに来たいならそう言いなさい。迎えに来るから」とパパは言った。
でも僕はこの家でママとお姉ちゃんといたい。
でもパパが一人ぼっちなんてかわいそう。どうしておうちに帰ってこなくなっちゃうの。
ずっとみんなで一緒にいられないのはなぜ?
どう取り組むか?「親権」問題
離婚のメインテーマといっていいのが、夫婦のどちらが子どもの親権を持つか、つまりどちらが子供を引き取るかです。
離婚届には親権者を記載する欄が設けられており、親権者を記載しなければ離婚届の提出そのものができないのです。
ここで改めて親権という言葉の定義を整理してみましょう。
親権とは、民法で定められている「未成年の子供を保護・監督し、教育を受けさせたり、財産を管理したりする義務と権利」です。
「財産管理権」および「身上監護権(居所指定権、職業許可権など)」が含まれます。
ただし、親権を持った親が何らかの理由で「子どもの世話や教育がまったくできない」状況にある場合は、親権を持たないほうの親が身上監護権を持つというケースも認められます。
また、子供が小さいほど母親が親権を持ちやすいといわれていますが、それもケースバイケース。
子どもに対する愛情や養い育てるだけの経済力が著しく欠如している場合などには、母親が親権を持つことができる可能性は低くなります。
どう取り組むか?「子どもの学校」問題
多くの場合、両親が離婚届を提出する時期は、子どもたちの進級、進学のタイミングなど学校問題を考慮して決められます。
離婚によって、親権を持つ親とともに転居しなければならないケースがあるからです。
また、親権を母親が持ち、苗字が母親の旧姓になった場合、当然子供たちも母親に準じて苗字が変わります。
小学校から中学校、中学校から高校に進学するタイミングで苗字を変更し、子供のストレスを軽減したいと考え、離婚届提出の時期を調整する場合も少なくありません。
しかし、どうしても元の苗字のままで学校生活を送りたい、という希望がある場合には学校側に「元夫の姓のままにしておきたい」と通名使用について相談してみるのも一案です。
成年前の子供にとって、学校生活は人生の中心。
出来るだけ勉強に集中し、友人との時間を楽しめるように、極力子供たちへの配慮を優先させたいものです。
一口コラム:虐待増加の現実が法律を変えた!
痛ましい子どもの虐待事件が後を絶たない現在、離婚と子供をめぐる様々な法律の改正が相次いでいます。
まず2011年に法務省による「民法等の一部を改正する法律の概要」です。
児童虐待やネグレクト(育児放棄)の事実が認められた場合、子供本人や親族、児童相談所長、検察官の申し立てを受けて家裁が審判し、親権をなくす「親権喪失(無期限)」や、最長2年間の「親権停止」の決定を出せるようになりました。
この法改正によって、子どもや児童相談所長の主張の受け皿ができたことは大きな進歩でした。
そして最高裁の分析によると「児童相談所長による申し立てが増えたこと」が要因となり、2016年の「親権停止」の決定数は83件にのぼり、過去最多数を記録しました。
また親権を持たない親との面会は子供の意思を尊重することを重視するようになりました。
「父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。(民法第766条)」という内容に改正されました。
離婚後も二人の子供であることは変わりなし!妥協せずに話し合おう
結局夫は息子の親権について再考することにした様子。
「たとえ親権がなくても二人の父親であることは変わりないから」とは言っていたけれど、親権をどちらが持つかを争っている状況では離婚が成立しない、と悟ったのかもしれないと考えるのは意地が悪いだろうか。
昨夜長女の出産記念にと二人で選んだペアウオッチがクローゼットから出てきた。
「次の子のときはどこのにしようか」といっていたのに、長男が生まれた6年前は一言もその話が出なかったっけ。
共働き世帯で経済的には恵まれているほうだと思うけれど、それでも住宅ローン、教育費と余裕がある家計ではなかったから、こちらも気を遣ってあえて口にしなかった。
思えばあのころから夫は私と同じものを身に着けようという思いはすでになかったのだろう。
この長女の出産記念にペアで揃えたエルメスのクリッパー、どうしようか。
長女がまだゼロ歳児の時に行ったハワイで購入した時計。二人で時計を選んだあのころは、まだ夫の気持ちは私から離れていなかったのだろうか。
そんなことを考えていると、思わず壁に投げつけそうになったけれど危うく思いとどまった。
いつか長女が欲しいというかもしれないし、もしもお金に困るようなことがあった時、どこかに売却できるかもしれない。
はやりすたりのないオーソドックスなブランドにしておいてよかった、とわざと声に出して自分を褒めたら、少し元気が出た。
冷静になって考えてみれば夫婦でいることをやめたとしても、子供たちにとって親は私たち二人しかいないのだ。
その自覚が夫の気持ちを思いやることを思い出せてくれたみたい。
ふと時計を見ると「いつか良い思い出になる日が来るよ」そんな声が聞こえてきた。
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