支払調書だけではない、税務署の法定調査

こんにちは、リファスタの杉です。

突然だが、金を売却する際の金額が200万円以下であれば大丈夫と言うのは実は違うと言う事に皆さんお気づきだろうか。

納税の義務は、諸々の個人収益(この場合には譲渡益を指す)が年間50万円としている。

弊社に依頼が来るインゴット売却の方は、殆どの方がは「貰った」となると、売却益は「丸儲け」となる。

150万円でもキッチリ確定申告をして、納税する義務があるのだが、200万円以下だから支払調書に引っかからない、「イコール納税しなくても良い」と言うお客さまが非常に多い。

確かにその年や翌年位は大丈夫かもしれないが、実は厳密に言うとそうではないんです。

数年に1度来る法定調査

2011年に成立した金地金取引に関する支払調書制度の後、支払調書をしっかりと地金業者が提出しているかどうかを、業者の管轄の税務署調査員が不定期に行っている。

その際の調査員のボーダーは200万円ではなく、「100万円」前後となる。

金地金業者は、古物営業法でお客様とのやり取りを古物台帳として3年間保管しなければならないのと同時に、税法上その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存(従って約8年)する。

古物台帳は、紙媒体でも電子媒体でも構わないのだが、上記法定調査の際に調査員がこの台帳と、金銭の流れを記載した総勘定元帳を基に3年前~7年前まで遡って調べて行く。

表向きには支払調書の提出調査だが、実際には高額な売却取引をした人間を調べるためであり、基礎控除50万円以上の収入がある人間をターゲットにしていく。

ただ税務調査も人間がやるため、ある程度調査対象の金額を上に設定をしておかないと仕事の量が膨大になりすぎて追いつかなくなる。

そこで「100万円」がボーダーとなる訳です。

リファスタでは売却の際にはこういった話を致した上で、お客様は納得の上で取引はしています。

売却した際には、日本国民である以上、どうしたって納税は免れないし仕方がないんです。

そう言った質問や悩みを抱える方の多くは、殆どが贈与された方。

潔く納税の事実を即時受け止めるのは、大体はご自分で購入された方。

どちらのパターンでも納得のいける売却方法をリファスタでは提供可能です。

売却する際には、従来の買取サービスをご利用頂き、「インゴットを分けて売却したい」と言うお客さまのニーズにこたえて、新しいサービスとして提供を始めた「金地金の精錬分割加工サービス」はそう言った所に抵触する事無く、沢山のメリットがあるサービスとなります。

  • お客さまのインゴットを預かり、一度精錬(溶解)して100グラムのインゴットバーにして納品
  • GDB(グッドデリバリーバー)の国際ブランドでの納品を保証
  • 預かり期間の事故は全て弊社負担
  • 業界最安値の精錬加工費(金で150,000円+Tax)
  • 2016/2月現在の相場だと、1本だけ売却すると、50万未満の為に納税の義務がない
  • 相続税は、110万円までは無税のため、2本を贈与なら無税

もちろん納税や支払調書のラインを踏まない50万円未満の売却=一度に1本しか売れない

相場の暴落もあるなどのデメリットもあるかもしれません。

しかし相続税なども絡んでくる問題にもなる為、ご検討頂いても宜しいかもしれません。

 

近日中に、精錬分割加工サービスのページをリリースさせて頂きますが、その際には改めてご紹介させて頂ければと思います。

以上宜しくお願い致します。  リファスタ:杉


コメント

“支払調書だけではない、税務署の法定調査” への4件のフィードバック

  1. nationaltaxagentのアバター
    nationaltaxagent

    ページの見出し https://mrtzzz.com/blog/2016/02/11/payment-record-is-not-only/ 「支払調書だけではない、税務署の法廷調書の調査 」とありますが、
    「法廷」調書ではなく「法定」調書ではないでしょうか?

    1. wakisakaのアバター
      wakisaka

      nationaltaxagent さま
      コメントありがとうございます。

      >
      「支払調書だけではない、税務署の法廷調書の調査 」とありますが、
      「法廷」調書ではなく「法定」調書ではないでしょうか?

      ご指摘いただきありがとうございます。
      誤字がありましたこと、申し訳ございませんでした。

      該当箇所につきましては、修正させていただきました。

      引き続きご覧いただけますと幸いです。

      リファスタ
      担当:脇坂

  2. ジャッキーのアバター
    ジャッキー

    はじめまして
    相談は以下のようなことです。
    金地金500万円を他人名義で購入したのですが、これって贈与税の対象になりますか?
    支払いは私がして現物も私が持っています。
    金は売却するときに調書が税務署へ行くと聞きました。一方購入時は特に調書が税務署に提出されないと聞いたので他人名義を借りて購入しました。
    本人確認の書類もその人から借りました。
    売却により利益を上げていないので、脱税にはならないと思うのですがいかがでしょうか?
    もし、税務署からお伺いが来たなら、「実は他人名義購入ですが、実際は支払いをした私のもとに現物があるので見てください。」といえば問題ないと思います。
    ただ、他人名義を使ったという罪?はあるかもしれませんが、税法上はペナルティーはないのではないですか?

    1. 恐れ入りますがお客様、この内容は国税局へご相談ください。特に個人を特定せずに相談出来ますので便利ですよ。査定管理:杉

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